1991-09-10 第121回国会 参議院 厚生委員会 第2号
それは国会の議事録等も見ますと、当時医療法が国民医療法から分割されて身分法とそれから施設基準法に分かれたということで、その当時の記録を見ますと、医師の数につきましても医療法の中に決まっているわけでございますが、いわゆる調査病院というものをとりましてその実態調査をやったようでございます。
それは国会の議事録等も見ますと、当時医療法が国民医療法から分割されて身分法とそれから施設基準法に分かれたということで、その当時の記録を見ますと、医師の数につきましても医療法の中に決まっているわけでございますが、いわゆる調査病院というものをとりましてその実態調査をやったようでございます。
○政府委員(安嶋彌君) 学校施設基準法上認められるかという前段のお話でございますが、学校施設のあり方といたしましては、もちろんこのプレハブということは適当ではないわけでございまして、何と申しますか、本建築で教室が設置されるということがこれは当然なことでございます。特にそうでなければならないという規定があるわけではございませんが、私どもはそれは当然なことだと考えております。
そこでこれに関しましては、鉄道保安法及び鉄道施設基準法というものをつくりまして、これによつて施設の面並びに取扱いの面からその事故を絶滅する、事故を減らすという方向で努力したいということで、いろいろと法案の準備もいたしているわけであります。
○岡田信次君 運輸省は目下鉄道施設基準法ですか、それに同保安法案と言われる法案を提出するように準備をしておられますが、あの法案の内容を拝見いたしますと、相当人間が要るように考えるのですが、それと今回の整理との睨合せというか、お考えはどうなつておりますか。
それから今お話のありました保安法、それから施設基準法の話かと思いますが、実はこれら二つの法律は、国鉄といわずあるいは私鉄といわず、鉄道全体に通じましての施設の基準が、現在それぞれ省令できまつているわけでありますが、そういうものを法律に格上げをして、内容をもう少し明確にいたしまして、かつそれらのきまつた時期がずつと以前でありますので、時代も非常にたつておりますから、見直して、一定の基準を與えて、鉄道の
例えば学校教育のための施設基準法というようなものを作つて、教育施設の最低限度としてその義務付けをするということは必要の場合があろうかと存じます。これを厚生費につきましても、労働費につきましても、ものによつてはそういうものがあろうと思いますが、それまで強い国家的統制を加える必要のない経費もあろうと存ずるのであります。それからもう全然地方の任意に任していいものもあろうと思います。
なおそれらの点を一層明瞭にいたしますために、目下学校施設基準法というふうな法案を考慮いたしておりまして、近い将来に御審議を煩わすことになるのではないかと思つておりますが、現在では実質的にそれぞれ専門家が地方の委員会等を指導しているような次第でございます。
それから学校施設基準法というのを文部省で考えておられます。これは今度の国会に提出できるかどうかまではまだ聞いておりませんけれども、一応これは文部省と十分緊密な連絡をとりまして、建築基準法と建築士法、学校施設基準法、この三者によりまして、立派な学校を建てるように努力したいと思います。